労働問題のご相談・ご依頼をお受けしていると、会社から自宅待機にさせられているとのご相談もあります。一般論としては自宅待機に至る経緯については様々な経緯が考えられます。例えば、不当解雇される前に出勤しないよういわれたり、懲戒処分が下される前に自宅待機になったり、退職勧奨中に自宅待機になったりなど、様々です。
それでは、自宅待機中に給与は支払われるのでしょうか。
法的には、大きく2つに分けられます。
1つ目は、自宅待機という職務を命じられているとの見方です。この場合、会社から、勤務として、自宅待機を命じられていると評価できますから、給与を求める権利が生じます。
2つ目は、従業員からの仕事の提供を受け取らないという見方です。この場合も、原則として、会社都合で仕事ができないといえ、給与を求める権利が生じます。ただし、例外的に、給与を請求できないこともあれば、請求できたとしても全額請求できないこともあります。
なお、法的に給与を求めることができるとしても、実際に給与が支払われるとは限りません。給与を請求できるのに支払われない場合には、法的に請求することが考えられます。また、自宅待機が維持されるか否か、給与の支払いが継続するか否かが、交渉に影響を及ぼすこともあります。
自宅待機の労働問題については、弁護士にご相談ください。弁護士は、関連する労働問題も併せて、法的に対応できます。
