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【過労死等】うつ病や自死等の労災申請と体調(治療)の優先順位

2026 2/22
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 パワハラや長時間労働等の仕事が原因でうつ病や適応障害等の精神疾患と診断された場合、被災者は、労災申請をして、労災認定を受け、休業補償等の補償を受給できます。また、被災者が自死された場合、ご遺族は、遺族補償給付等を受給できます。

 手元に十分な証拠がなければ、まずは、証拠を集めるのが重要です1。労災申請の証拠集めは、一般論としては、早ければ早いほど良いです。というのも、その方が、証拠が残っている可能性があるからです。

 他方で、被災者ご本人の動き出す時期が早いと、うつ病や適応障害等の症状がまだ落ち着いていない可能性があります。労災申請の準備をする場合、病気の原因となった事実を思い出したりする必要があります。労災申請の準備自体が心理的負荷(ストレス)になり、治療に影響を及ぼす可能性があります。

 ご遺族も、大切なご家族を亡くされて、深い悲しみやショックを抱えておられると思います。なかには、うつ病や適応障害等になられる方もいらっしゃいます。被災者ご本人と同じく、ご遺族にとっても、労災申請の準備自体が多大なストレスになる可能性があります。

 体調や治療の観点からは、動き出すのが早ければ早いほど良いとは必ずしも言い切れないことがあります。

 ですが、労災申請や、会社への損害賠償請求は、証拠が最も重要です。証拠を集めてしまえば、一旦休むこともできます(労災や損害賠償請求の時効には留意ください。)。時間が経過した後だと、動き出しても、証拠が散逸してしまっている可能性もあります。とはいえ、健康も、やはり、重要です。

 ご自身の体調や主治医(さらには依頼している弁護士)とも相談して、適宜、柔軟に対応するのが良いです。

 うつ病や自死等の労災申請は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請の進め方 ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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