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【不当解雇】弁明の機会が与えられない懲戒処分は有効?

2026 2/22
労働問題 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
2026年2月22日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 懲戒処分には、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給等、様々な処分があります。会社が懲戒処分を行うにあたっては、適正な手続を踏むことが必要であると考えられています。

 例えば、社内において懲戒委員会の開催等の手続を踏むことが求められている場合、そのような手続を踏まずに行われる懲戒処分は、原則として、無効になります。

 適正手続のなかで重要なのは、弁明の機会の付与です。社内の規程等に明記されていないとしても、懲戒処分に関する事実関係が明白で疑いの余地がない等の特段の事情が無い限り、弁明の機会の付与は、懲戒処分が有効とされる条件であると考えられています。

 適正な手続を経ずに一方的になされる懲戒処分は、無効になる可能性が高いです。

 他方で、無効とはいえ、一旦懲戒処分が下されると、処分が下される前の状態に回復するのは、必ずしも容易ではありません。

 懲戒処分を下されそうである、又は既に下されたけど納得できない場合、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    労働問題 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
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