パワハラや過労死ラインでの働き過ぎなど、仕事によって体調を崩してうつ病等の精神疾患と診断され、休職した場合、労災申請をして労災認定を受けることで、休業補償給付を受給できます。
うつ病や適応障害等の病気を理由に休職した場合、原則として、会社から給料が支払われません。しかし、労災認定を受ければ、休業補償給付(給与の約8割相当額)が支給されます1。
仕事によるうつ病等の療養のために、働くことができず、給与も受け取れないのであれば、休業第4日目から、その期間中受給できます(治ゆ、症状固定まで受給できます。)。
ですので、労災の休業補償給付を受け取ることで、経済的に生活が安定します。
ただ、仮に労災だとしても、休業補償給付を受けられるかの結果が出るまで、休業補償給付を受給できません。
そして、労災申請から労災か否かの結果が出るまで、8~9か月程度、場合によっては1年以上時間がかかります。また、労災申請をする前に証拠を集めて、意見書を作成する場合、準備期間も必要です。
そこで、労災の結果が出るまで、健康保険の傷病手当金を受給することが考えられます2。
仕事が原因のうつ病や適応障害であれば、会社に対する損害賠償請求も考えられます。ですが、会社が早期かつ任意に支払いに応じるとは限らないですし(むしろ私の感覚だとまれです。)、損害賠償請求をするのであれば労災申請を先行するのが無難なことが多いです3。
うつ病等の精神疾患の労災申請は、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
