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うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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うつ病等の精神疾患の労災の休業補償とは?

2025 11/05
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年11月5日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 パワハラや過労死ラインでの働き過ぎなど、仕事によって体調を崩してうつ病等の精神疾患と診断され、休職した場合、労災申請をして労災認定を受けることで、休業補償給付を受給できます。

 うつ病や適応障害等の病気を理由に休職した場合、原則として、会社から給料が支払われません。しかし、労災認定を受ければ、休業補償給付(給与の約8割相当額)が支給されます1。

 仕事によるうつ病等の療養のために、働くことができず、給与も受け取れないのであれば、休業第4日目から、その期間中受給できます(治ゆ、症状固定まで受給できます。)。

 ですので、労災の休業補償給付を受け取ることで、経済的に生活が安定します。

 ただ、仮に労災だとしても、休業補償給付を受けられるかの結果が出るまで、休業補償給付を受給できません。

 そして、労災申請から労災か否かの結果が出るまで、8~9か月程度、場合によっては1年以上時間がかかります。また、労災申請をする前に証拠を集めて、意見書を作成する場合、準備期間も必要です。

 そこで、労災の結果が出るまで、健康保険の傷病手当金を受給することが考えられます2。

 仕事が原因のうつ病や適応障害であれば、会社に対する損害賠償請求も考えられます。ですが、会社が早期かつ任意に支払いに応じるとは限らないですし(むしろ私の感覚だとまれです。)、損害賠償請求をするのであれば労災申請を先行するのが無難なことが多いです3。

 うつ病等の精神疾患の労災申請は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 労災認定を受けた場合の補償の内容 ↩︎
    2. 仕事上の原因によらない怪我や病気によって労働者が休職した場合の収入の確保 ↩︎
    3. うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方 ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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