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うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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うつ病や自死等の地方公務員の公務災害の公務外災害認定通知が届いた場合の対処

2025 11/05
労働問題 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年11月5日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 うつ病や自死等の精神疾患の地方公務員の公務災害について、公務外の災害に認定するとの通知(公務災害に当たらない旨の通知)が届いたら、どのように対処すれば良いのでしょうか。

 公務災害は、民間労働者でいう労災です。仕事が原因でうつ病等の精神疾患になったり、自死(自殺)された場合、地方公務員やご遺族は、公務災害の補償を受けることができます。

 労災の場合、労働基準監督署に労災申請をして、労働基準監督署が労災か否か判断します。地方公務員の公務災害の場合、各地の地方公務員災害補償基金が公務災害か否か判断します。請求方法については、所属長(本庁の課長相当職以上の者、学校長、警察署長等)の証明を受け、任命権者(市町長、教育委員会、県警察本部長等)を経由して、公務災害の請求をします。

 公務災害に当たらないとの判断の場合、審査の結果、公務外の災害と認定した旨の通知が届きます。

 公務災害に当たらないとの地方公務員災害補償基金の判断が出された場合、地方公務員災害補償基金の支部審査会に対して、審査請求(不服申立て)をすることができます。

 地方公務員の公務災害の場合、実務上、被災者と同じ組織の担当者が調査に関与します。労災では労働基準監督署の担当者が調査するのに対して、中立性・公平性に欠ける構造になっています。ですので、地方公務員の公務災害の場合も、結論が妥当かを慎重に吟味する必要があります。

 公務災害と認められない旨の判断が出された場合には、入念に準備をして、対処する必要があります。うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の公務災害は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。「地方公務員の過労死・過労自死(自殺)の公務災害について」もご覧ください。

    労働問題 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等) 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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