公務員が仕事によってうつ病等の精神疾患に罹患したり、自死(自殺)された場合、被災者やそのご遺族は、公務災害の補償を受給できます(民間労働者でいうところの労働災害)。
使用者(自治体や国)や加害者に責任(故意・過失、予見可能性)があれば、公務員やそのご遺族は、自治体や国に対して、国家賠償請求をすることができます(例えば、神奈川県や、横浜市等。)。
公務災害では、損害への補償は一部です。例えば、休業損害(病気で休んだことによる収入減)や逸失利益(後遺症や亡くなったことによる将来の収入減)への補償は、不十分です。また、慰謝料は、支払われません。国家賠償請求では、公務災害の補償では不足する分も、損害として、請求できます。
民間の労働者の場合には会社等に対して請求しますが、公務員は、自治体や国に請求する必要があります。自治体や国が相手だと裁判が難しいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。自治体や国が相手の場合も、民間労働者の場合と同じく、事実(主張)と証拠が重要です。裁判の見通しは、相手が誰かというよりも、手持ちの証拠等の内容次第です。
なお、公務員の国家賠償請求の場合、実務上、公務員である加害者自身を訴えて、請求が認められることはありません。
また、民間の労働災害と同じく、うつ病や過労自死(自殺)の場合、実務上、まずは公務災害の申請を検討することが多いです。
公務員の公務災害は、弁護士へご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
