長時間労働や上司からのパワハラ等の職場環境が原因で、会社を退職される方もいらっしゃると思います。また、うつ病や適応障害等と診断され、休職し、復職できずに、自然退職又は解雇となった方もいらっしゃると思います。
労災の認定を受けると、休業補償や、療養補償(治療費の補償)を受けることができます。休業補償は、特別な補償も含めて、収入の8割相当額が支給されます1。
そのため、生活費等のために、退職後に労災申請を検討されている方もいらっしゃると思います。
それでは、退職後も、うつ病等の精神疾患の労災申請をできるのでしょうか。
結論としては、退職後も、労災申請できます。
但し、休業補償や療養補償(治療費の補償)を請求する権利の時効は、2年です。請求の期限があるので、ご留意ください2。
また、労災認定を得るためには証拠が重要です。任意の開示や法的な手続を用いて、職場にある証拠を集めた方が良いです。
なお、うつ病等の精神疾患の労災なのに休職期間満了で自然退職又は解雇となった場合には、自然退職又は解雇の違法性を訴えることもできます3。
うつ病等の精神疾患の労災申請は、弁護士にご相談ください。
当事務所もご相談をお受けしています。
