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うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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退職してもうつ病等の精神疾患の労災申請をできる?

2025 10/30
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年10月30日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 長時間労働や上司からのパワハラ等の職場環境が原因で、会社を退職される方もいらっしゃると思います。また、うつ病や適応障害等と診断され、休職し、復職できずに、自然退職又は解雇となった方もいらっしゃると思います。

 労災の認定を受けると、休業補償や、療養補償(治療費の補償)を受けることができます。休業補償は、特別な補償も含めて、収入の8割相当額が支給されます1。

 そのため、生活費等のために、退職後に労災申請を検討されている方もいらっしゃると思います。

 それでは、退職後も、うつ病等の精神疾患の労災申請をできるのでしょうか。

 結論としては、退職後も、労災申請できます。

 但し、休業補償や療養補償(治療費の補償)を請求する権利の時効は、2年です。請求の期限があるので、ご留意ください2。

 また、労災認定を得るためには証拠が重要です。任意の開示や法的な手続を用いて、職場にある証拠を集めた方が良いです。

 なお、うつ病等の精神疾患の労災なのに休職期間満了で自然退職又は解雇となった場合には、自然退職又は解雇の違法性を訴えることもできます3。

 うつ病等の精神疾患の労災申請は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 労災認定を受けた場合の補償の内容 ↩︎
    2. 労災の請求権の時効 ↩︎
    3. 労災での休職中に労働者を解雇や、休職期間満了での退職等にできる? ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
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