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うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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難易度の高い業務や上司からのパワハラ等を理由として過労自死(自殺)の労災と認定された事例

2025 10/17
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等) 裁判例
2025年10月17日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

 令和3年9月16日名古屋高等裁判所判決は、以下のとおり判断して、自動車会社に勤務していた被災者が、難易度の高い業務、周囲からの支援の欠如、上司からのパワハラ等からうつ病を発病し、自死(自殺)したとして、労災保険の不支給処分を取り消す旨の判断を示しました。

 一審判決(地方裁判所判決)では労災保険の不支給処分が適法であると判断されており、一審判決の判断を覆しています。

「 3 本件労働者の受けた業務上の心理的負荷の強度について
 (1) 新型プリウス関連業務について
 ア 前記のとおり,本件労働者が担当した新型プリウス関連業務は,新型プリウスのCVJの生産ライン3本の同時立上げという本件会社でも規模の大きなプロジェクトの重要な部分を占める業務であり,なかでも,SPGi-3の自動組付ラインの立上げの主担当という業務は,CVJの組付ラインの大部分を自動化するという,本件会社にとって初めての先進的な試みであったが,それと同時に,予め,多くのトラブルの発生が予想される業務でもあった。
 本件会社が採用するトヨタ生産方式及びジャスト・イン・タイムの思想からすると,本件会社において,自動車の部品の生産ラインが量産に入る時点で,目標とされた可動率及びサイクルタイムを実現していることは重要な意味を持っていた(原審証人J,原審証人M,原審証人E)。
 それにもかかわらず,SPGi-3の自動組付ラインは,平成20年末頃に量産試験運転を開始して以降,当初の目標である可動率95%,サイクルタイム30秒を達成することができず,平成21年2月から3月にかけて4回,F部長に対し直接の業務の進捗状況を報告するという,大きな問題が生じた場合に限られるまれな経過を辿り,量産開始直前にサイクルタイムを32秒に変更して平成21年4月に量産を開始したものの,すぐには当面の目標可動率90%を実現することができず,同月25日の工事実施による対応後も,種々の不具合が発生し,実際にラインで部品を生産する責任を負うことになるO工場側からは,究極,自動化をやめることも考慮すべきとのSPGi-3の自動組付ラインに対する厳しい指摘が相次いだ。本件労働者は,SPGi-3の自動組付ライン立上げ業務の主担当として,これに対応しており,特に,平成21年5月19日の会議において,O工場側から厳しい指摘を受けた本件労働者は,精神的に相当辛い思いをした。
 しかし,本件会社にとって初めての先進的な試みであったSPGi-3の自動組付ラインにおいて発生した種々のトラブルについては,自動化に伴い発生することは当然予想できたことであった。そして,「平成21年4月のラインオフの期限までに「可動率95%,サイクルタイム30秒」を達成して量産を開始する。」という,客観的には達成困難なノルマであった当初の目標値を下げ,不具合対応の期限が半年延びたことによって,SPGi-3の自動組付ラインの不具合は収束しているのであるから,新型プリウス関連業務それだけをとってみれば,本件労働者は,「達成は容易でないものの,客観的にみて努力すれば達成も可能であるノルマが課され,この達成に向けた業務を行った。」と評価することができる(心理的負荷の程度としては「中」相当)。
 イ 被控訴人は,本件うつ病の発病時期からすれば,精神医学的には,発病半年前の平成21年4月中旬以降の心理的負荷に注目することになるのであり,F部長への報告やO工場との打ち合わせは発病より6か月以上前のことであり,心理的負荷として取り上げる必要性に乏しい旨主張する。しかし,認定基準においても「おおむね6か月」とし,それ以前の出来事を何ら顧慮すべきでないとするものではないし,一連の業務の場合に6か月という基準で分断するのは不自然,不合理さを免れないから,本件においても精神障害と業務との相当因果関係を検討するに当たって,前記の限度で6か月以上前の出来事を考慮することは許されないものではない。上記被控訴人の主張は,その限度では採用できない。
 (2) 2020年ビジョン関連業務について
 2020年ビジョン関連業務は,当初は,若い人に夢を持って仕事をしてもらいたいということで,平成21年5月から,部全体の取組として始まった,F部長の提唱による特命業務であり,ドライブトレーン生技部が扱う各業務について,3年後,5年後,10年後の業務のイメージづくりを行うこととされ,当初は,将来の夢を語るようなものといわれ,その後,現実化するものとして検討を求められ,期限も予定より延びて,同年12月まで延長された。
 本件労働者は,CVJ生産ラインに関して検討する10名ほどの取りまとめ役を担当し,厳しい残業規制(平成21年6月からは原則残業禁止)の中,通常業務である新型プリウス関連業務やD関連業務を行いながら,2020年ビジョン関連業務にも当たり,7か月間で9回の部長報告会とそれに先だって室内や部内で実施された打合せにも参加し,平成21年11月13日部長報告会で事前に作成した「CVJ技術の棚」と題する書面を用いて報告を行い,そこで受けた指示を踏まえて当該書面を修正するとともに,2020年までの「CVJロードマップ」と題する書面を作成し,平成21年12月9日の部長報告会で再度報告を行っていた。2020年ビジョン関連業務は,それ自体,10年後の未来を考えるという観点から,様々な創意工夫を考えるということを主眼とするものであり,目の前の現実的な課題に対処するという性格のものではないから,「軽微な新規事業等の担当になった」あるいは「仕事内容の変化が容易に対応できるものであり,変化後の業務の負荷が大きくなかった」(心理的負荷としては「弱」相当)といえる。ただ,前記認定のとおり,部長提唱による特命業務であったこと,他の業務と並行して上記業務を進行させる責任を負っていたという点において相応の心理的負荷があったと考えられる。
 (3) D関連業務について
 ア 前記認定のとおり,本件労働者は,平成21年9月15日にCグループ長からD関連業務担当への異動の正式な告知を受け,同月20日には,Cグループ長との2WAYミーティングで,「中国の生産準備業務の立て直し」や「SVレス」等の話をされた。本件労働者は,平成21年9月末時点でCVJ生産準備業務歴18年目を迎えるベテランであったが,これまで海外業務の経験はなく,D関連業務は,本件労働者にとって初めての海外業務であったから,仕事の進め方に不安を抱き,相当なプレッシャーを受けた。また,担当者が2人とはいえ,スキルドパートナー(定年後再雇用)のLは,輸出に係る手続業務担当であり,主たる業務である改造検討等の技術的な面は,本件労働者が一人で担当する体制であった。さらには,本件労働者がD関連業務を引き継いだ時期は,既存ラインの改造について部内での検討が終わり,これから現地工場との間で改造費用の見積もりの打ち合わせに入るという,生産準備業務の中で一番大変な時期であった。
 本件労働者は,D関連業務に異動となって間もなくの平成21年10月中旬までにうつ病を発症したと認められるが,うつ病を患いながらも,休職することなく業務を続けた。
 本件労働者は,D第5ライン不具合対応業務,期限が1か月延長された560L現調化業務と023A関連業務をほぼ期限どおりに完了させ,期限に間に合わない状態で推移していたが中国の法規制に対応する関係で発売予定が遅くなったことにより期限の点では余裕が生じた055A関連業務に取り組んだ。本件労働者は,平成21年12月以降も,Dからの自動段替え要求への対応,SVレスの問題等,解決されない課題を抱えたまま,苦悩した状態であった。このような本件労働者の悩みに対し,上司であるB室長及びCグループ長が指導,支援を行ったと認めるに足りる証拠はない。
 本件労働者は,海外業務が初めてであり,かつ,重要で困難な問題を抱えていたD関連業務を担当することになったところ,これは「仕事内容の大きな変化を生じさせる出来事があった」に該当する精神的負荷があった(心理的負荷としては「中」相当)といえる。
 イ 被控訴人は,本件労働者は,遅くとも平成21年10月中旬にはうつ病を発症しているから,平成21年11月から12月にかけての出来事は,上記うつ病が業務上の心理的負荷により生じたか否かの検討において意味をもつともいい難い旨主張する。確かに,本件労働者は,D関連業務を担当してほどなくうつ病を発症している。しかし,発症後の同業務の内容を検討することは,同業務の発症直前の心理的負荷を検討するについての重要な事情たり得るのであって,その内容の検討が意味をもたないとはいえない。
 (4) 本件パワハラについて
 ア 新型プリウス関連業務時
 本件労働者が,上記業務の進捗状況の報告などをするたびに,Cグループ長から,他の従業員の面前で,大きな声で叱責されたり,B室長からも,同じフロアの多くの従業員に聞こえるほどの大きな声で叱り付けられたりするようになっていたことは,軽視できない。その程度は,同様の叱責を受けていたJをして,後日,本件会社の退職を決意させる有力な理由となるほどのものであり,本件労働者も,これを苦に感じており,また,Cグループ長及びB室長に対し,相談しにくさを感じていた。」

(中略)
 「Cグループ長による本件労働者への叱責及びB室長による本件労働者への上記叱責は,いずれもSPGi-3の自動組付ラインの不具合が収束しない中での業務に関するものではあるが,その態様は,Jが,本件労働者とJ以外に上記のような頻度,態様で叱責される者は,Cグループ長の場合は,他にはおらず,B室長の場合も,本件労働者とJの他には1人しかいなかったと感じるほどのものであったから,「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」であり,その「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」と評価するのが相当である。
 イ 2020年ビジョン関連業務時及びD関連業務時について
 本件労働者は,この間,Cグループ長から少なくとも週1回程度,B室長から2週間に1回程度の「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」で,その「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」を受けていたと評価するのが相当である。
 ウ 上記認定のとおり,これらの上司の言動は,「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」で「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」といえ,個々的にみれは,その心理的負荷は少なくとも「中」には相当する。そして,それら精神的攻撃は,Cグループ長のみならず,B室長からも加えられている。そして,これらの行為は,平成20年末ころから本件労働者が本件発病に至るまで反復,継続されている。したがって,上記期間を通じて繰り返される出来事を一体のものとして評価し,継続する状況は心理的負荷が高まるものとして評価するならば,上司からの一連の言動についての心理的負荷は「強」に相当するというべきである。」
 (中略)
 「(5) 本件自殺に至る経緯
 本件労働者は,困難であった新型プリウス関連業務を,当初の目標を修正し,期限を延長してやり遂げた後,初めての海外業務であるD関連業務を実質一人で担当することになり,中国の事情も機械の内容も分からない状況の中,平成21年9月24日から直ちに取り組み始め,直後から期限の迫った業務をこなしていき,この新たな負荷を契機として平成21年10月中旬までにはうつ病を発症したが,その後も休職することなく業務に当たっていた。
 また,2020年ビジョン関連業務が同年12月まで延長されることになったため,本件労働者は,厳しい残業規制(原則残業禁止)の中を,D関連業務と併行して2020年ビジョン関連業務を行うことになり,多くの会議に出席し,将来ビジョン及びそれに向けての道筋を示す「CVJ技術の棚」,「CVJロードマップ」を作成した。
 本件労働者は,Dの現地担当者から,当時の会社の財務状況からして達成困難な要求をされ,また,本件会社からは,費用削減のためこれまで派遣していた専門家SVを派遣することなくD主体で改造するように指示されるなど,困難な課題が課せられ,板挟みの状態となっていた。しかし,本件労働者に対する直属の上司からの支援はなく,かえって,本件労働者は,Cグループ長及びB室長からは,平成21年1月からおよそ1年にわたり,継続したパワハラを受けていた。こういった悩みが,本件労働者の「仕事が進まない」,「どうしよう」といった焦燥感を強め,うつ病の症状を増悪させていった。そして,本件労働者は,平成22年1月11日に,平成21年6月1日以降原則残業禁止となって以降初めて,1時間の残業をし,同月▲▲日にも資料を作成するために1時間の残業をしてから帰宅し,翌朝いつものとおり家を出たが,有給休暇を取得して出社せず,山林で本件自殺をしたと認められる。」

 上記の裁判例では上司からのパワハラだけでも心理的負荷の強度が「強」と評価されており、それだけでも労災と認定し得る事案だったようです。ただ、被災者が受けた苦しみを十分に評価するためには、上司からのパワハラだけでなく、業務自体の難易度等も主張立証する必要があると思います。

 上記の裁判例の事案では、ご遺族とその代理人が、徹底的に事実を主張し、証明していったのではないかと思われます。

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