MENU
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 労働災害(労災)・うつ病の労災申請・過労自死(自殺)・損害賠償請求
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 労働災害(労災)・うつ病の労災申請・過労自死(自殺)・損害賠償請求
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
  • 事務所理念
  • 事務所概要
  • 所属弁護士
  • 取扱分野
    • 不当解雇・懲戒解雇・試用期間中の解雇・退職勧奨
    • 未払賃金・退職金支払請求
    • 未払い残業代の請求
    • 労働災害(労災)・うつ病の労災申請・過労自死(自殺)・損害賠償請求
    • うつ病・適応障害等の精神疾患の休職・復職
    • パワーハラスメント(パワハラ)
    • 正社員と非正規雇用の賃金・待遇格差(同一労働同一賃金)
    • 退職代行
    • その他の労働問題
    • 精神科等の医療過誤・医療事故
  • 法律相談・依頼
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 労働問題
  3. 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
  4. うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請における証拠保全とは?

うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請における証拠保全とは?

2025 10/17
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2025年10月17日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

はじめに

 うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請では、残業、ノルマ、仕事内容の変化等の仕事での心理的負荷(ストレス)を裏付ける証拠を集めることが重要です。

 そして、仕事に関する記録が会社にあることが多いところ、うつ病や適応障害等の精神疾患で休職中の場合や、自死(自殺)された方の場合、会社から証拠を手に入れる必要があることが多いです。

 会社との交渉で証拠を集めることもありますが、会社が証拠を任意に開示しない場合には、証拠保全という裁判所の手続を利用することも考えられます1。

証拠保全とは?

 証拠保全とは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるとき」(民訴法234条)に行えます。

 本来であれば裁判を起こして、裁判手続の中で証拠調べをすることが想定されています。ですが、裁判手続での証拠調べを待っていたのでは証拠調べが不可能か困難となる事情があるときには、将来の裁判手続で証拠調べができなくなってしまう事態が考えられます。そこで、(裁判を起こす前に)あらかじめ証拠調べをして、証拠を保全できるようにしておく手続きとして、証拠保全という手続があります。

検証による証拠保全

 証拠保全による証拠調べの方法には様々な方法がありますが、その一つが、検証です。検証は、証拠がある場所(例えば働かれていた職場等)に裁判官とともに行って、証拠を保全する手続です。例えば、パソコンに関する記録、出退勤記録、入退館記録、メールの送受信記録等の保全を求めることができます(弁護士にご依頼されている場合には、弁護士が現地で手続に対応します。)。

 検証による証拠保全は、会社が証拠を改ざん・廃棄等をするおそれがある場合等に認められます。例えば会社が任意に(交渉で)記録を十分に開示するような場合には、改ざん・廃棄等のおそれが認められず、証拠保全の申立てが認められない可能性があります(そのような場合にはそもそも証拠保全を申し立てなくても証拠を保全するという目的を達成できます。)。

 証拠保全を申し立てるべきか否かについて弁護士によっても判断が分かれる場合もありますが、会社が任意に開示しない場合には法的な手続で保全を求めることができますので、うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請を考えていて、手元に十分な証拠がない場合には、証拠保全の申立ても検討すべきだと考えています。

さいごに

 うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請は、手元に証拠がなくてもそれだけで諦める必要はありません。うつ病や自死(自殺)等の精神疾患の労災申請をお考えの場合、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

     

     

    1. 精神障害の労災の労災請求の手続の流れ
      残業代請求でも証拠保全の活用が考えられます。労働者の会社に対する残業代請求の手続の流れ、手元に証拠がない場合の会社に対する残業代請求 ↩︎
    労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    最新の投稿

    • うつ病等の精神疾患の病歴を告げないのは詐称にあたる?懲戒処分の対象になる?
    • 違法な配転命令を拒否して出勤できない期間の給与を請求できる?
    • 身に覚えのない犯罪の嫌疑をかけられ不当解雇されたことが原因とする過労自死
    • うつ病の休職中の収入(生活費)はどうすればいい?
    • パワハラで発達障害(ADHD)と言われたり、発達障害(ADHD)だと思ったりしていませんか?

    カテゴリー

    • お知らせ
    • その他
    • ハラスメントに関する問題(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等)
    • 人事異動に関する問題(配転、出向、転籍)
    • 企業秩序と労働者の権利義務に関する問題(懲戒処分、内部告発、仕事上のミスを理由とする損害賠償等)
    • 休職に関する問題
    • 公務員に関する問題(分限・懲戒、勤務条件等)
    • 労働問題
    • 労働契約終了に関する問題(辞職、退職勧奨、解雇、整理解雇等)
    • 労働契約締結に関する問題(労働契約成立・労働条件、採用内定取消、本採用拒否等)
    • 労働時間・休日に関する問題
    • 労働条件の切り下げに関する問題(労働条件変更、降格・配転、査定に基づく賃金切下げ等)
    • 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
    • 時事
    • 未分類
    • 自殺(自死)
    • 裁判例
    • 賃金に関する問題(未払賃金、賞与、残業代等)
    • 非正規労働者に関する問題(有期雇用、パート、派遣労働等)
    目次