栄田法律事務所は、神奈川県横浜市にある法律事務所です。横浜駅から徒歩約5分です。蒲田駅等からの交通アクセスもよく、東京都大田区の皆様からのご相談もお受けできます。オンライン面談、メール相談・LINE相談にも対応しております。
私は、労働者やご遺族の立場から、うつ病の労災申請や、過労自死(自殺)の労災申請に取り組んでいます。
弁護士にご依頼されると、弁護士は、通常、意見書を作成いたします。意見書は、仕事が原因でうつ病等の精神疾患に罹患したことや、その影響で自死されたことを主張する書面です。
意見書を作成するには、法的構成を検討する必要があります。法的構成を検討するためには証拠が必要です。私は、会社と交渉して証拠を集めるところからサポートいたします。
亡くなられた方の過労自死(自殺)の労災申請の場合、自死された方が通院されていないこともあります。
労基署の担当者等は、医者の診断が無いから労災とは認められないと言うこともあるかもしれません。しかし、医者の診断が無くても労災認定される可能性があります。通院歴がないからといって、必ずしも諦める必要はありません。
適正な補償や賠償、真相究明、謝罪の要望等、被災者やそのご遺族の要望を叶えられるよう、尽力いたします。
丁寧な対応を心がけております。ぜひご相談ください。

