精神障害の労災における治ゆ(症状固定)、寛解に関する労働保険審査会の裁決について

第1 精神障害の労災における治ゆ(症状固定)等について

 労災保険の療養補償給付は、治ゆ(症状固定)するまで支給されます1。治ゆ(症状固定)するまでなので、被災者と労基署とで治ゆ(症状固定)の判断時期が異なることで、労基署が給付を打ち切ることもあります。

 また、治ゆ(症状固定)の有無・時期は、民事賠償における休業損害や通院慰謝料等の損害にも影響します2

 治ゆ(症状固定)について、労災の認定基準では、「心理的負荷による精神障害は、・・・就労が可能な状態でなくとも治ゆ(症状固定)の状態にある場合もある。例えば、精神障害の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられる。また、「寛解」との診断がない場合も含め、療養を継続して十分な治療を行ってもなお症状に改善の見込みがないと判断され、症状が固定しているときには、治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられる」とされています3

 また、認定基準策定の根拠となった報告書は、「精神障害事案に限らず、労災保険制度における「治ゆ」(傷病が「治った場合」)とは、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるもの(症状固定)をいうのであって、疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待しえない状態になった場合等をいう。心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全治し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも治ゆ(症状固定)の状態にある場合もある。」等と記されています4

 (令和5年7月付け精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書・33頁)

 労働保険審査会の裁決事案では、認定基準5策定の根拠となった報告書6が、要旨、「労災保険制度における治癒(症状固定)とは、「急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果が期待し得なくなった場合」と判断されることから、就労可能な状態でなくても治癒の状態にある場合もある」とする一方、「通常の就労が可能な状態で、治療により精神障害の症状が現れなくなった又は安定した状態を示す「寛解」との診断がなされている場合には、労災保険制度における治癒(症状固定)の状態にあると考えてよい。」と述べ、認定基準もおおむね同旨の事項を定めていることから、治療により精神障害の症状が現れなくなった又は安定した状態を示すという要件のうち、寛解の2つ目の要件である後者は単に安定しているというにとどまらず、症状が現れなくなったといえないまでも、相当程度軽減している状態で安定していたことを要するものと解するのが相当である、とされています7

第2 裁決事案について

1 平成31年労第108号8

⑴ 事案の概要

 請求人は、平成10年1月16日、会社に雇用され、業務に従事していた。

 請求人は、平成18年6月2日、うつ病と診断された。

 請求人は、平成28年4月12日、療養補償給付を請求した。

 請求人は、平成30年1月17日、平成18年6月2日から平成29年5月16日までの間の休業補償給付を請求した。

 監督署長は、うつ病の業務起因性を認めた上で、精神障害が遅くとも平成22年頃までには寛解していること、また、平成28年1月16日以前の休業補償給付を受ける権利が時効により消滅9していることから、これらをいずれも支給しない旨の各処分をした。

 請求人は、各処分を不服として同処分の取消しを求めた。

⑵ 労働保険審査会の判断

① 専門部会意見書は、医療機関の診療録において、請求人について「「sleep good」や「仕事もOK」などの記載」が平成22年5月11日から平成23年10月23日の間認められることを指摘していることから、監督署長は、当該記載があることを根拠として平成22年夏頃までに請求人の症状が軽快し、安定していたものと判断したものと認められる。

② 当時の主治医は、平成28年10月24日付けの意見書において、要旨、「平成22年1月副作用のため薬物変更。その後も好・不調の波があり、薬物療法を継続し就労継続していたが、寛解と思われる状態には達していない」と意見するとともに、「両親に対する根深い葛藤があり、寛解に至るには困難な症例です。」と述べている。

③ 現在の主治医は、令和元年11月8日付けの意見書において、要旨、平成22年夏頃に寛解に至っていなかったとするのが妥当と診断されたことや、現在のうつ病が平成18年5月にり患したうつ病と一連のものであるとするのが妥当と診断されたこと等を述べている。

④ 本件各処分は、その処分を行うに当たり、請求人が寛解の状態に至ったか否かの判断に必要な理由につき、その主要な点を欠き、請求人が寛解の状態に至ったとの判断に誤りがあるから、是認することはできない。

⑤ 寛解ではなく、治癒していた可能性については、請求人の症状の出現・安定状況を具体的に把握・認定することなく、請求人が治癒していた旨の認定・判断を行うことはできない。

⑥ 療養補償給付を支給しない旨の処分、休業補償給付を支給しない旨の処分のうち、平成28年1月17日以後の期間に係る部分は取り消す。

2 令和元年労第205号10

⑴ 事案の概要

 請求人は、平成24年4月1日、財団に雇用され、業務に従事していた。

 請求人は、平成25年6月29日、気分障害との診断を受けた。

 請求人は、平成27年3月から平成29年5月31日までの間の休業補償給付を請求した。

 労働基準監督署長は、業務起因性を認めた上で、気分障害が平成27年12月31日をもって治癒(症状固定)しているとして、平成28年1月1日以降の請求に対しては不支給とする旨の処分をした。

 請求人は、不支給とした部分を不服として同部分の取消しを求めている。

⑵ 労働保険審査会の判断

ア 請求人の平成27年12月末頃の症状について

① 専門部会意見書は、気分障害の症状について、「診療録からは休業となった平成27年4月以降から「調子上向き」「少しずつbetter」「better」「最近気分が安定している」等と記載されており、徐々に安定していることが窺える」ことに言及するにとどまり、ICD‐10において主要な症状とされる各症状の出現の有無に触れていない。

② 当時の主治医は、平成28年1月16日付けの傷病手当金支給申請書において、平成27年12月1日から同月31日までの期間に関して、要旨、「抑うつ気分、不眠等が続いている。休養、通院、服薬及び精神療法にて改善がみられるが、快復は不十分である。」等と述べている。

③ 他の医師は、令和元年11月17日付けの意見書において、要旨、「請求人の本件疾病はうつ病である。請求人のうつ病は、平成27年4月以降から同年12月末に寛解していなかった。」等と述べている。

④ 以上から、平成27年12月末頃に気分障害による症状が現れなくなった又は安定した状態に至ったことを裏付ける医学的所見はない。

イ 請求人の出勤状況について

① 平成27年4月と5月に病気休暇を取得している。平成27年5月30日以降平成28年12月31日まで労務不能であると医師が証明している。

② 診療録には上記と矛盾する記載がない。

③ 監督署長の8時間就労可能と判断したとの意見は、上記の事実に反する等するから、採用できない。請求人は少なくとも平成27年12月末の時点において就労不能の状態にあったことが認められる。

ウ 結論

① 平成27年12月末の時点において寛解の状態にあったと認めることはできない。のみならず、再審査請求対象期間において寛解していたことも、認めることはできない。

② 寛解ではなく、治癒していた可能性については、平成27年12月末の時点において医学的なリハビリテーションがいまだ実施されていないことや、専門部会意見書が治療効果を認める旨の判断をしていることから、治癒に至っていたということもできない。

③ 不支給処分は取り消す。

第3 さいごに

 治ゆ(症状固定)は、治療期間が長期間になった場合11等に、問題となり得ます。

 労災請求や民事賠償において治ゆ(症状固定)、寛解の有無・時期が争点となった場合、診療録の精査、主治医の意見の確認、その他症状の主張・立証等をする必要があります。

 上記の裁決事案は労働保険審査会の判断ですので、不支給の判断等を経ています。

 療養補償給付の打ち切りや、治ゆ(症状固定)による休業補償給付の不支給等は、弁護士にご相談ください。当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 古川拓.労災事件救済の手引第2版.株式会社青林書院,2018.9,p.167
      労災認定を受けた場合の補償の内容 ↩︎
    2. 労災請求や会社に対する民事賠償請求における精神障害の治ゆ(症状固定)について ↩︎
    3. https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf ↩︎
    4. https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001139689.pdf ↩︎
    5. 平成23年12月26日付け心理的負荷による精神障害の認定基準について別添の心理的負荷による精神障害の認定基準のことです。
      https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000576813.pdf ↩︎
    6. 平成23年11月8日付け精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書のことです。
      https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001445621.pdf ↩︎
    7. https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/31rou108.pdf ↩︎
    8. https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/31rou108.pdf ↩︎
    9. 労災の請求権の時効 ↩︎
    10. https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/R01rou205.pdf ↩︎
    11. 労災請求や会社に対する民事賠償請求における精神障害の治ゆ(症状固定)について ↩︎