1 はじめに
長時間の残業、上司からのパワハラやセクハラ等によって国家公務員がうつ病や適応障害等の精神疾患を発病して、過労自死された場合(「過労死・過労自殺とは?」参照)、ご遺族は、どのような補償を受けることができるのでしょうか。
会社員が自死した場合、ご遺族は、労災請求をして労災認定を受けることで、補償を受けることができます。地方公務員が自死した場合は、公務災害の認定を受けることで、補償を受けることができます(「地方公務員が過労死・過労自殺した場合の公務災害について」参照)。
国家公務員が過労自死した場合には、国家公務員災害補償制度による補償を受けることができます。
2 国家公務員災害補償制度とは?
国家公務員災害補償制度は、一般職の国家公務員が公務上の災害等を受けた場合に、国が使用者として、その国家公務員又はそのご遺族に対して、災害によって生じた損害を補償し、併せて被災した国家公務員の社会復帰の促進並びに被災した国家公務員及びそのご遺族の援護を図るために必要な福祉事業を行うことを目的としています1。
3 国家公務員災害補償制度の法律?2
国家公務員災害補償制度は、どのような法的根拠があるのでしょうか。
まず、国家公務員法93条から95条において、国家公務員が公務上の災害を受けたことによって生じた損害を補償する制度が樹立され実施されなければならず、補償制度が法律によって定めること等と定められています。
そして、国家公務員災害補償法が定められています。
さらに、災害補償等に関する人事院の規則が定められており、人事院事務総長通達等の通達も発出されています。
4 国家公務員災害補償制度の対象となる国家公務員とは?3
国家公務員災害補償制度の対象となる国家公務員は、一般職の国家公務員です。常勤の職員、非常勤の職員、非現業職員、現業職員、行政執行法人の職員も含まれます。
なお、一般職の国家公務員が対象ですので、国会職員、裁判官や自衛官等の特別職の国家公務員については、国家公務員災害補償制度の対象ではありません。
しかし、特別職の国家公務員については、個別の法律等によって、国家公務員災害補償法の規定を準用する等しており、おおむね国家公務員災害補償制度と同一水準の補償が行われています。
ですので、陸上自衛隊の自衛隊員や海上自衛隊の隊員が過労自死した場合等も、ご遺族は、国家公務員災害補償制度と同一の水準の補償が行われます。
5 国家公務員災害補償制度の補償の実施の流れ4
補償の実施は、実施機関(人事院が指定する国の機関等)によって行われます。実施機関は、具体的には、内閣府、警察庁、法務省、防衛省等の機関です。
人事院は、国家公務員災害補償法の実施に関して、完全な実施の責に任ずる等の権限及び責務を有しており、公務上の災害の認定等を行います5。
実施機関の長は、人事院の定める組織の区分ごとに、それぞれの組織に属する職員のなかから、補償事務主任者を指名します。国家公務員災害補償制度では、補償事務主任者を通じて、災害の発生状況を捉えさせることとされています。
過労自死(災害の発生)から公務上の認定や公務外の認定までの流れは、概ね以下のとおりです6。
① 被災者のご遺族の申出又は補償事務主任者による探知
② 補償事務主任者による調査・資料の収集、第一報の作成、実施機関への提出
③ 人事院への協議が不要でない限り、実施機関から人事院へ第一報の報告
④ 人事院への協議・承認。
適宜、補償事務主任者による追加調査が行われる。
専門医への意見聴取も行われる。
⑤ 公務上外の認定
⑥ 通知
例えば特別職の国家公務員である陸上自衛隊員については、防衛大臣の指定する防衛省の機関である実施機関が、補償を受けるべき者に対して、国家公務員災害補償法によって権利を有する旨をすみやかに通知しなければならないとされています7。
そして、陸上幕僚長が実施機関の長に指定されています8。さらに、陸上幕僚長及びその権限の一部の委任を受ける方面総監が認定権者とされ9、方面総監に公務災害の認定等の権限が委任され、業務隊長等に補償金の支給等の権限が委任されています10。
補償事務主任者は、業務隊長等とされています11。すなわち、業務隊長等が、調査や資料の収集を行い、第一報を作成します。
このように、国家公務員の公務災害においては組織に所属する者(内部の者)が調査・資料の収集や報告書の作成等を行うことから、労災における労働基準監督署による労災認定の手続と比較すると、国家公務員災害補償制度は、客観性・中立性を欠く構造になっています。
ですので、会社員の過労自死も労災請求前に証拠を集めることが極めて重要ですが、国家公務員の過労自死の場合も、証拠を集めることが最も重要です。
6 どのような補償を受けられるの?
国家公務員が自死し、公務上の認定がされた場合、ご遺族は、遺族補償、遺族特別給付金、遺族特別支給金、遺族特別援護金、及び葬祭補償を受けられます。
7 不服申立の制度
国家公務員が過労自死し、ご遺族が申出をしたにもかかわらず、公務災害と認められなかった場合、ご遺族は、人事院に対して、補償の実施に関する審査の申立てを行うことができます12。
また、補償を受ける権利を有するご遺族は、人事院に対する審査の申立てを行わなくても、裁判所に対して、国を被告として、補償金等の支払を受ける地位の確認等の請求の訴訟を提起(裁判を起こす)こともできます13。労災請求における労働基準監督署長による不支給の決定や、地方公務員の公務災害における地方公務員災害補償基金支部長による決定に対して不服がある場合は審査請求を行う必要があり、いきなり裁判を起こすことはできませんが、国家公務員の公務災害においては、いきなり裁判を起こすこともできます。
公務災害の認定に関する記録の開示請求を行う等して(人事院HP:申請・情報公開・相談窓口等、労災における「労災請求に対する労基署の判断内容等に関する記録の開示請求」参照)、公務災害を認めさせるための準備をする必要があります。
なお、ご遺族が申出をせずに、実施機関が職権で公務災害に当たらないとの認定をした場合も、ご遺族は、不服申立てではなく、公務災害の認定を求めて申出を行うことができます14。申出前に十分な証拠を集めて、判断を覆すための準備をする必要があります。
8 国家賠償請求について
国家公務員が過労自死し、公務災害と認められ、遺族補償等の補償を受けても、逸失利益や死亡慰謝料等の損害がすべて補償されるわけではありません。
また、国家公務災害補償制度は国(実質的には所属していた機関)の対応に違法性(故意・過失、安全配慮義務違反)があったか否かを問う制度ではありません。
さらに、国家賠償請求のなかで、さらなる事案の究明を行ったり、再発防止策の策定を求めること等もできます。
ですので、場合によっては、国家公務員災害補償制度による公務災害認定の手続のみならず、国家賠償請求を行うかも検討する必要があります。
なお、国家公務災害補償制度と国家賠償請求は別の手続であり、どちらかを先に行わなければならないと定められているわけではありません。ですので、国家賠償請求だけを行ったり、国家賠償請求を先行することも可能です。ですが、労災請求と会社に対する損害賠償請求と同じく、通常は、国家公務災害補償制度の手続を先行するのが良いと考えられます(「労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方」参照)。
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- 国家公務員災害補償法1条 ↩︎
- 一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所.災害補償実務のてびき平成30年版.一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所,2018.5,p.1 ↩︎
- 一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所.災害補償実務のてびき平成30年版.一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所,2018.5,p.2 ↩︎
- 一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所.災害補償実務のてびき平成30年版.一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所,2018.5,p.3 ↩︎
- 国家公務員災害補償法2条 ↩︎
- 一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所.災害補償実務のてびき平成30年版.一般財団法人公務人材開発協会人事行政研究所,2018.5,p.7‐12 ↩︎
- 国家公務員災害補償法8条、防衛省の職員の給与等に関する法律27条1項 ↩︎
- 防衛省職員補償実施規則3条 ↩︎
- 陸上自衛隊災害補償規則2条⑴号 ↩︎
- 陸上自衛隊災害補償規則3条 ↩︎
- 陸上自衛隊災害補償規則5条1項 ↩︎
- 国家公務員災害補償法24条1項 ↩︎
- 岡村親宜・岡村昌.過労死・過労自殺と労災補償・賠償.木内洋育,2022.7,p.56‐57 ↩︎
- 大阪過労死問題連絡会.過労死・過労自殺の救済Q&A第3版.株式会社民事法研究会,2022.4,p.34 ↩︎