1 労災における業務災害と通勤災害とは?
労働者災害補償保険は、業務上の事由(略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由(略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています(労働者災害補償保険法1条)。
以上のように、業務上の事由による負傷等(業務災害)と、通勤による負傷等(通勤災害)があります。
2 業務災害とは?
業務災害の保険給付は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に対して支給されます(労働者災害補償保険法1条、7条1項1号)。業務災害の要件は、以下の2点です。
① 業務遂行性(会社の指揮命令下に置かれて業務を行っている際に業務災害が発生したこと)
② 業務起因性(業務と負傷等との間に相当因果関係があること)
3 通勤災害とは?
通勤災害の保険給付は、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に対して支給されます(労働者災害補償保険法1条、7条1項3号)。
通勤災害における通勤は、労働者が、就業に関して、以下の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています(労働者災害補償保険法7条2項柱書)。業務の性質を有するものは、通勤災害ではなく、業務災害になります。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 上記①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
4 さいごに
労災認定を受けると、補償を受けられます(「労災認定を受けた場合の補償の内容」参照)。会社に故意過失等がある場合は、会社に対して、労災保険では補填されない損害の損害賠償請求をできます(労災請求と損害賠償請求の進め方については、「労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方」参照)。
ですので、仕事中や通勤中に怪我をしたり、亡くなったりした場合、労働者やそのご遺族は、まずは労災請求を検討されるのが良いと考えます。
なお、業務災害や通勤災害については、単純なものは、労働者やご遺族ご自身でも、労災認定される可能性が高いと思われます。ただ、例えば精神疾患の労災等、専門的な知識が必要となる場合もあります。
ご自身では難しい場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。お問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。