爆サイに誹謗中傷の書き込みが投稿された場合の削除請求・発信者情報開示請求について

第1 爆サイとは

 爆サイは、地域に特化した日本最大のローカルクチコミサイトです。

 爆サイに誹謗中傷にあたる書き込みが行われた場合、被害者は、どのような対応が考えられるのでしょうか?

第2 任意の削除依頼・発信者情報開示請求

 まずは、任意の削除依頼と発信者情報開示請求が考えられます。

 削除依頼については、誹謗中傷に当たる書き込みがされたスレッドの一番下に、「削除依頼」というリンクがあります。「削除依頼」をクリックすると、「削除依頼フォーム」が表示されます。会員が削除依頼できるようになっているので、会員の場合はログインしていただき、会員でない場合は会員登録をしていただいた上で、削除依頼を行ってください。

 また、権利侵害(プライバシー権侵害、名誉毀損等)を理由とする削除依頼と開示請求の申告窓口も用意されています(「弁護士・法務関連の申告窓口」)。同窓口の案内に従って、削除依頼と開示請求を行うことも考えられます。

 ただし、一般論として、任意の削除請求を行い削除された場合、情報の発信者(加害者)の特定に必要な情報が削除されてしまう可能性もあるので、発信者情報開示請求(加害者の特定)を検討している場合は、ご留意ください。

 また、任意の発信者情報開示請求については、開示までの期間を考える必要があり、むしろ法的な手続での発信者情報開示請求を行った方がよい場合も考えられます。

第3 法的な手続での発信者情報開示請求

 任意の発信者情報開示請求で爆サイの管理者からIPアドレス等の情報の開示を受けた場合、書き込みを行った加害者の特定や、加害者に対する慰謝料の損害賠償請求をするためには、今度は、アクセスプロバイダに対する法的な手続での発信者情報開示請求を検討します(爆サイの管理者から任意で発信者情報が開示されなかった場合や、任意の開示請求を行わない場合、まずは爆サイの管理者に対する法的な手続での発信者情報開示請求を検討する必要があります。)。

 アクセスプロバイダに対する法的な手続としては、具体的には、訴訟(発信者情報開示請求訴訟)や発信者情報開示命令の申立てが考えられます。

 例えば、2021年2月16日東京地方裁判所判決(発信者情報開示請求事件)の事案は、原告(請求者)が、爆サイの管理者から書き込み時に用いられたIPアドレス等の開示を受けた後、アクセスプロバイダに対して、訴訟において発信者情報開示請求をした事案で、同判決は、発信者情報の開示請求を認めています。

 当事務所も爆サイに投稿された誹謗中傷の削除請求・発信者情報開示請求のご相談をお受けしています。オンラインツールを活用して、全国からのご相談に対応可能です。ぜひご相談ください。