労災認定を受けた場合の補償の内容

1 はじめに

 過労死・過労自殺・過労うつ等の労災認定や、事故による死傷(通勤災害を含む。)についての労災認定を受けられる場合があります。

 それでは、労災認定を受けると、どのような補償を受けられるのでしょうか?

2 補償の内容

 労災認定を受けると、以下の補償給付等を受けることができます。

① 療養(補償)給付

 治療費全額が支給されます。

 療養の給付(現物の給付)と、療養費用の給付があります。

② 休業(補償)給付

 休業(補償)給付として、原則として給付基礎日額の60%相当額が支給されます。

 また、休業特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が支給されます。

 休業(補償)給付と休業特別支給金は、治療のために休業している日の4日目から、その期間の日数分支給されます。

③ 障害(補償)給付

 後遺症が残った場合、1級から14級までの後遺障害の等級が認定されます。

 認定された後遺障害の等級に応じて、障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害特別年金、障害特別一時金と、障害特別支給金が支給されます。

 障害(補償)年金は、1級から7級の後遺症の場合、支給されます。年金の額は、給付基礎日額の131日分から313日分までとされています。

 障害特別年金は、1級から7級の後遺症の場合、支給されます。年金の額は、算定基礎日額の131日分から313日分の年金が支給されます。

 障害(補償)一時金は、8級から14級の後遺症の場合、支給されます。給付基礎日額の56日分から503日分までとされています。

 障害特別一時金は、8級から14級の後遺症の場合、支給されます。算定基礎日額の56日分から503日分までとされています。

 障害特別支給金は、後遺症の等級に応じて、8万円から342万円からの一時金が支給されます。

④ 遺族(補償)給付

 労働者が死亡した場合、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、遺族特別支給金が支給されます。

 遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時にその収入によって生計を維持していた遺族のうち、一定の受給資格のある遺族に支給される年金です。受給資格者の数に応じて、給付基礎日額の153日分から245日分の年金が支給されます。

 遺族特別年金は、遺族(補償)年金の受給権者に対して、遺族の数に応じて、算定基礎日額の153日分から245日分の年金が支給されます。

 遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合等に、遺族(補償)年金の受給資格がない遺族に支給されます。給付基礎日額の1,000日分が支給されます。ただし、既に遺族(補償)年金として支払われた額は、差し引かれます。

 遺族特別一時金は、遺族(補償)一時金に対して、算定基礎日額の1,000日分が支給されます。但し、既に遺族(補償)特別年金として支払われた額は、差し引かれます。

 遺族特別支給金の支給額は、300万円です。

  

⑤ 葬祭料(葬祭給付)

 労働者が死亡した場合に、葬儀を行う者に支給されます。

 原則として、労働者の遺族に支給されます。ただし、一定の場合には、事業主や友人に支給されるときもあります。

 315,000円に給付基礎日額の30日分相当額を加算した額が支給されます。ただし、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給されます。

⑥ 傷病(補償)給付

 業務上の負傷ないし疾病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その障害の程度が傷病等級1級から3級に該当するときに、傷病(補償)年金、傷病特別支給金と、傷病特別年金が支給されます。

 傷病(補償)年金は、傷病等級に応じて、給付基礎日額の245日から313日分の年金が支給されます。

 傷病特別年金は、傷病等級に応じて、算定基礎日額の245日分から313日分の年金が支給されます。

 傷病特別支給金は、傷病等級に応じて、100万円から114万円の一時金が支給されます。

 

⑦ 介護(保障)給付

 労働者が常時又は随時の介護が必要な状態である場合に、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給していて、障害の等級が1級又は2級であり、その者が現に介護を受けているときに、支給されます。

⑧ 労災就学等援護費

 就学援助金支給の制度があります。

 転落事故や精神疾患発病等の労働災害は、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

3 参考文献

 株式会社労働新聞社編著.ひと目でわかる労災保険給付の実務‐令和6年版‐.株式会社労働新聞社,2024

 大阪過労死問題連絡会編著.過労死・過労自殺の救済Q&A第3版.株式会社民事法研究会,2022

 古川拓.労災事件救済の手引第2版.株式会社青林書院,2019

 川人博・平本紋子.過労死・過労自殺労災認定マニュアル‐Q&Aでわかる補償と予防,株式会社旬報社,2012