労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方

1 はじめに

 労働者が過労によりうつ病等の精神疾患にり患した場合や、過労死・過労自殺した場合等には、労働者やそのご遺族が労災申請をして労災認定を受けられる可能性や、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

 それでは、労災申請と会社に対する損害倍書請求は、どのように進めることが考えられるのでしょうか。

2 労災申請と会社に対する損害賠償請求の進め方

 前提として、労災申請と会社に対する損害賠償請求は、別個の手続です。

 別個の手続ですので、これらの手続を並行して行うことも、どちらかの手続を先に行うことも可能です。

 一般的には、まずは労災申請を行うことが多いです。というのも、労災認定を受けられると、会社に対する損害賠償請求を行い易くなるからです。

 場合によっては、会社に対する損害賠償請求を先に行う方が適切な場合(過労死・過労自殺等の労災の要件を満たしにくいけれども、会社に対する損害賠償請求は認められる可能性がある場合等)もありますので、労災申請と会社に対する損害賠償請求をどのように進めるのかは、事案に応じて、検討が必要になります。

 労災申請と会社に対する民事賠償請求は、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

3 参考文献

 川人博他「過労死・過労自殺労災認定マニュアル」88頁

 大阪過労死問題連絡会編「過労死・過労自殺の救済Q&A」第3版・175頁  第二東京弁護士会労働問題検討委員会編「労働事件ハンドブック」改訂版・858頁