1 労災保険の特別加入制度とは?
労災保険の対象は、原則として、労働者です[i]。ですので、労働者でなければ、労災の対象とはならないのが原則です。
しかし、労働者でなくても、次の人については、特別加入制度があります[ii]。
① 中小企業事業主とその事業に従事する者
② 一人親方その他自営業者とその事業に従事する者
③ 芸能従事者・アニメ作業従事者・情報処理作業従事者等の特定の作業従事者
④ 海外派遣者
ですので、上記の人が業務によって負傷したり、死亡したりした場合、ご本人やそのご遺族は、特別加入制度について確認するのが良いと思います。
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2 参考文献
水町勇一郎「詳解労働法」第2版・803頁
中島光孝他監修大橋さゆり他「弁護士・社労士・税理士が書いたQ&A労働事件と労働保険・社会保険・税金」73頁
大阪過労死問題連絡会編「過労死・過労自殺の救済Q&A」第3版・24頁
[i] 労働者災害補償保険法3条1項 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
[ii] 労働者災害補償保険法33条 次の各号に掲げる者(略)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1号 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(略)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(略)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2号 前号の事業主が行う事業に従事する者
3号 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
4号 前号の者が行う事業に従事する者
5号 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
6号 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7号 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
労働者災害補償保険法施行規則46条の16 法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とする。
労働者災害補償保険法施行規則46条の17 法33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
1号 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
2号 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
3号 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4号 林業の事業
5号 医薬品の配置販売の事業
6号 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7号 船員法第1条に規定する船員が行う事業
8号 柔道整復師法(略)第2条に規定する柔道整復師が行う事業
9号 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(略)第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
10号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(略)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業
11号 歯科技工士法(略)第2条に規定する歯科技工士が行う事業
労働災害補償保険法施行規則46条の18 法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
1号 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、次のいずれかに該当するもの
⑴ 動力により駆動される機械を使用する作業
⑵ 高さが2メートル以上の箇所における作業
⑶ 労働安全衛生法施行令(略)別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
⑷ 農薬の散布の作業
⑸ 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
2号 国または地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又は事業主の団体に委託されるもの(略)として行われる作業
3号 家内労働法(略)第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤ―、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(略)第1条第1項第2号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(略)第2条第1項第3号の3の特別有機溶剤等を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
二 じん肺法(略)第2条第1項第3号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第4第6号の鉛化合物(略)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
4号 労働組合法(略)第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(略)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
5号 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(略)第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
6号 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
7号 アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
8号 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの