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うつ病や自死等の労災申請・損害賠償請求・安全配慮義務違反等、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働者側の労働問題を主に取り扱う栄田法律事務所(神奈川県横浜市)です。 | うつ病や自死の労災申請等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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労災の請求権の時効

2024 12/01
労働問題 労働災害の問題(過労死・過労自殺・過労うつ等)
2024年12月1日
弁護士栄田国良(神奈川県弁護士会所属)

1 労災の請求権の時効

 労災申請は、いつまでにしなければならないのでしょうか?

 労災の請求権には、請求の期限(時効)があります。

 療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付、葬祭料等の時効は、2年です。

 障害補償給付、遺族補償給付等の時効は、5年です[i]。

 時効の期間が経過する前に、労災申請をする必要があります。

 なお、葬祭料の時効は2年ですが、2年経過後、5年経過前に遺族補償給付の請求がなされ、労災認定された際に、葬祭料の支給がなされることもあるようです。2年経過していても、葬祭料の申請を検討されてもいいと思います。

 また、労災の請求権と会社に対する民事上の損害賠償請求権は別個の権利ですので、時効も別個に考えます。

 労働災害の申請は、当事務所へご相談ください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

2 参考文献

 川人博他「過労死・過労自殺労災認定マニュアル」・26頁

 古川拓「労災事件救済の手引」第2版・185頁以下

 大阪過労死問題連絡会編「過労死・過労自殺の救済Q&A」第3版・13頁

 佐久間大輔「精神疾患・過労死」第2版・135頁以下


[i] 労働者災害補償保険法第42条第1項 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。  第2項 略

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