労働者が勤務時間中等に第三者に殺害された場合、遺族は、労災認定を受けたり、会社に対して損害賠償請求できるが場合があります。
以下では、裁判例をいくつかご紹介します。
1 川義事件・1984年4月10日最高裁判所第三小法廷判決最高裁判所民事判例集38巻6号557頁(損害賠償請求上告事件)
⑴ 事案の概要
本件は、盗賊進入防止のためののぞき窓・防犯チェーン等の物的施設や進入した盗賊から危害を免れるための施設を施さず、宿直員に十分な安全教育を施すなどの措置を講ずることなく、新入社員一人に宿直を命じた使用者が、宿直員が盗賊に殺害された事故につき、安全配慮義務違反の責任を負うとしたものです。
⑵ 判決の内容
同最高裁判所判決は、以下のとおり判示しています。
① 「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解するのが相当である。もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであることはいうまでもないが、これを本件の場合に即してみれば、上告会社は、A一人に対し昭和五三年八月一三日午前九時から二四時間の宿直勤務を命じ、宿直勤務の場所を本件社屋内、就寝場所を同社屋一階商品陳列場と指示したのであるから、宿直勤務の場所である本件社屋内に、宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入できないような物的設備を施し、かつ、万一盗賊が侵入した場合は盗賊から加えられるかも知れない危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに、これら物的施設等を十分に整備することが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどし、もつて右物的施設等と相まつて労働者たるAの生命、身体等に危険が及ばないように配慮する義務があつたものと解すべきである。」
② 「上告会社の本件社屋には、昼夜高価な商品が多数かつ開放的に陳列、保管されていて、休日又は夜間には盗賊が侵入するおそれがあつたのみならず、当時、上告会社では現に商品の紛失事故や盗難が発生したり、不審な電話がしばしばかかつてきていたというのであり、しかも侵入した盗賊が宿直員に発見されたような場合には宿直員に危害を加えることも十分予見することができたにもかかわらず、上告会社では、盗賊侵入防止のためののぞき窓、インターホン、防犯チェーン等の物的設備や侵入した盗賊から危害を免れるために役立つ防犯ベル等の物的設備を施さず、また、盗難等の危険を考慮して休日又は夜間の宿直員を新入社員一人としないで適宜増員するとか宿直員に対し十分な安全教育を施すなどの措置を講じていなかつたというのであるから、上告会社には、Aに対する前記の安全配慮義務の不履行があつたものといわなければならない。そして、前記の事実からすると、上告会社において前記のような安全配慮義務を履行しておれば、本件のようなAの殺害という事故の発生を未然に防止しえたというべきであるから、右事故は、上告会社の右安全配慮義務の不履行によつて発生したものということができ、上告会社は、右事故によつて被害を被つた者に対しその損害を賠償すべき義務があるものといわざるをえない。」
2 中谷山金属・加古川労働基準監督署長事件・1989年1月26日神戸地方裁判所判決判例タイムズ699号199頁(遺族補償給付葬祭料不支給決定処分取消請求事件)
⑴ 事案の概要
本件は、代表取締役の実子が、宿直業務に従事中会社構内に居住する実兄に刺された事故につき、業務遂行性の要件は満たすが業務起因性は存しないとして、死亡事故は業務災害に当らないとした労基署長の処分が適法なものとされた事例です。
⑵ 判決の内容
同判決は以下のとおり判示しています。
① 「信は会社の業務命令により、報酬を得て、会社構内の宿直棟に居住しながら、終業後の夕方から翌朝の始業までの宿直業務にも従事していたもので、本件災害当夜も右業務に従事して本件災害にあったものであるから、業務遂行性は認められる。そして、特に太郎との兄弟関係が悪かったという事情はなく、本件災害が太郎の精神状態が非常に不安定で、かつ飲酒したうえでの暴行によるものであったことからすれば、会社工場建物等の破壊行為をしていた者がたまたま信の実兄であったからといって、このことから、直ちに業務起因性を欠くものとはいえない。しかし、信は平から盗難、強盗の際には平に連絡するか、あるいは官憲の援助を求めるにとどめ、自衛行為に出ないよう指示されており、現実に以前挙動不審者を工場内で発見したときには、直ちに警察に通報したにもかかわらず、本件災害時においては、会社工場内で暴れているのが太郎であることを認識していたため、水道用タンクの設備が破壊されているのを発見しながら、警察に通報せず、太郎の行動を制止することもしないで放置し、入浴を済ませてから平に連絡するにとどめ、軽装のまま屋外に出ていること、信は平から太郎の監督の依頼を受けてなかったものの、従前から太郎に話しかけるなどし、特に太郎の病状が悪化してきた同五六年二月ころからは、原告に対し、子供を太郎に近づけないよう指示するなど、太郎に注意を払ってきたことなどからすれば、本件災害は、信が太郎に対する肉身の情から、通常の警備業務中に会社工場施設の破壊行為者を発見したなら取るべきである行動を取らなかったため発生したものであって、通常の宿直勤務及び警備業務に随伴又は内在する危険が発生したことによるものではないというべきであるから、業務起因性を欠くものというほかない。したがって、本件災害は業務上の災害には当たらない。」
3 鳴門労基署長事件・2002年1月25日徳島地方裁判所判決判例タイムズ111号146頁(遺族補償給付等不支給処分取消請求事件)
⑴ 事案の概要
本件は、中国出張中に大連市内のホテルの自室で財布を窃取されたうえ切り付けられて出血多量死した業務本部長の死亡につき、当該ホテルにおいて日本人が強盗殺人等の被害に遭う危険性はあったとして、業務起因性を肯定した事例です。
⑵ 判決の内容
同判決は以下のとおり判示しています。
① 「Aは、本件事件の際、約8万円入りの財布を強取されたこと、本件の約半年前に、北京市内のホテルにおいて、日本人旅行者が殺害された上に金品を強奪されるという、本件とほぼ同様の事件が発生していたほか、外国人が宿泊先のホテル内で強盗殺人の被害に遭う事件も発生していたこと、本件後、大連市内では、日本人が被害者となる事件が複数発生していること、本件当時、フラマホテルにおいて、宿泊者に対する安全対策が十分であったとはいいがたく、現に本件事件が発生していることが認められる。これらの諸事情を前提とすると、本件当時、フラマホテル等において、日本人が強盗殺人等の被害に遭う危険性はあったというべきであり、本件事件は、業務に内在する危険性が現実化したものと解される。」
4 2006年5月10日東京高等裁判所判決判例タイムズ1213号178頁(損害賠償請求控訴事件)
⑴ 事案の概要
本件は、リサイクルショップの店内で店長が強盗殺人事件の被害者となって死亡した場合につき、使用者が従業員の安全を確保するため店内に相応の人員を配置するなどの方策をとるべき安全配慮義務を負うとされた事例です。
⑵ 判決の内容
同判決は以下のとおり判示しています。
① 「本件事件の被害者であるAは、夜間でも国道(省略)号線沿いの通行はかなりあるものの、裏手は住宅地で夜間は人目も少ない場所に位置するJ本店内において業務に従事していたものであって、同店舗内には10数万円の取扱商品が置いてあり、20万円から30万円の現金が保管されており(小売店舗であり、従業員が同店舗に残っている以上、一般的に一定金額の現金を保管していることが予想されるものであるし、本件においては、本件事件の加害者であるBは同店のアルバイト店員であってこれを認識していた。)、本件事件当時には、金融機関や高価品を取り扱う店舗のみならず、コンビニエンスストア等における強盗事件等も発生しており、深夜の小売店舗での業務はそれ自体強盗の被害に遭うリスクがあることが認識されていたこと、本件当時同店では、従業員用出入口は店の裏手駐車場側にあり、通常無施錠であって、来客や部外者が出入りすることも度々あって、従業員を始めかなりの者がそこが通常無施錠であることを知っていたこと(略)に照らすと、本件事件当時Aの遂行していた業務は、強盗犯による生命、身体に対する侵害の危険性を内包するとともに、強盗犯による生命、身体に対する具体的な危険性を有しており、かつ、かかる危険が使用者にとって十分に管理可能であったことを認めることができるものである。」
② 「J本店の業務遂行上、閉店後も従業員出入口を開放しておく事情があったのであれば、従業員の安全を確保するため、施錠に代わる方策として、出入口に監視する人員を置き、店内に相応の人員を配置するなどの方策を執るべき義務があったものというべきである。」
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