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労災・過労死等の労働問題なら栄田法律事務所へご相談ください。労災申請・過労自死、解雇・退職勧奨、残業代請求等の労働問題を解決いたします。 | 労災・過労死等の労働問題なら栄田法律事務所へ
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  2. 過労死の労災申請・損害賠償

過労死の労災申請・損害賠償

次のような問題を抱えていませんか?

 ・パワハラや長時間労働等によって自分やご家族が脳・心臓疾患(くも膜下出血・脳梗塞・心筋梗塞・心不全等)を発症した。

 ・仕事が原因で家族が過労死した。

 ・過労死の労災請求をしたところ不支給決定が出たので、審査請求をしたい。

 ・過労死の原因について会社に対して安全配慮義務違反の責任を追及したい。

 ・今後の生活のために補償してもらいたい。

過労死の労災とは?

 仕事が原因で脳血管疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞等)や、虚血性心疾患等(心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全等)を発症した場合や、亡くなった場合、被災者やご遺族は、労災申請をして、労災認定を受けることで、労災補償を受給できます。

 過労死の認定基準によれば、認定要件は、次のとおりです。

 以下の①、②又は③の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。

 ①長期間の過重業務:発症前の長期間(発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。

 ②短期間の過重業務:発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労したこと。

 ③異常な出来事:発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。 

 具体的には、長時間労働、休日出勤やパワハラ等による負荷が評価されます。

 過労死の労災申請では、証拠を集めることが重要です。実際には被災者が連日連夜働いていたとしても、証拠がなければ、労基署がそのとおり認定してくれるとは限りません。パワハラ等も同様です。

 特にご家族が亡くなっている場合、手元に証拠が乏しい場合が多いです。それでも諦めずに、証拠を集めてみることが大切です。

会社に対する損害賠償請求?

 過労死について会社に安全配慮義務違反等がある場合は、被災者やそのご遺族は、会社に対して損害の賠償を求めることができます。労災の補償は、損害の一部です。

 慰謝料等の賠償を求めるには、会社に対して請求する必要があります。

 なお、法律では、労災申請と損害賠償請求に順序は決まっていません。被災者やご遺族は、いずれの手段も選択できます。ただ、通常は、労災認定を得てからの方が、損害賠償請求を有利に進めることができます。

過労死の労災申請・損害賠償請求は弁護士にご相談を

 過労死の労災申請や、損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

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