以下のようなお悩みを抱えていませんか?
・上司からパワハラを受けている、長時間のサービス残業がキツい等の理由で、会社を辞めたいと考えている。上司に対して会社を退職したいと言ったけれども、上司が受け付けてくれない。
・社内で懲戒処分の手続が行われており、会社を辞めようと考えている。会社からは、懲戒処分の手続が終わるまでは退職を認めないと言われている。
・体調を崩しており、会社に対して、自分からは仕事を辞めたいと切り出すことができない。
等々
期間の定めのない労働契約の場合、労働者は、会社に対して、いつでも労働契約の解約を申し入れることができます。そして、解約の申入れの日から2週間を経過することで、労働契約は終了します(民法627条1項)。
また、期間の定めのある場合も、やむを得ない事由があるときは、労働者は、直ちに契約の解除をすることができます(民法628条前段)。その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う(民法628条後段)とされているので適切な対応が必要ですが、辞められないわけではありません(なお、期間が5年を超え、又は終期が不確定であるときは、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができます(民法626条1項)。)。
さらに、労働契約の締結に際して会社が労働者に対して明示した労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。
上記のように、法的には、会社を辞めたいときに、辞めることは不可能ではありません。ですが、労働者が会社や上司に対して「辞めたい。」と言えない場合や、会社や上司が辞めることを認めない場合もあります。そのような場合は、弁護士に依頼するのも選択の一つです。
また、退職代行においては、会社から未払い賃金や退職金が支払われるのか、労働者の業務の引継ぎをどうするのか、会社から損害賠償請求されないか、労働者の私物の引き取りをどうするのか、離職票が交付されるのか、退職の背景の法的問題(ハラスメントや残業等)をどうするのか等の法的な問題にも適切に対応する必要があります。
なお、弁護士以外の業者等も、退職代行のサービスを提供しています。しかし、弁護士ではない業者等が、報酬を得る目的で、業務として、法律事務を行った場合、弁護士法72条に禁止される非弁行為となる可能性があるところ、弁護士以外の業者等の退職代行のサービスも、非弁行為となる可能性があります。
退職代行については、弁護士にご相談ください。
なお、公務員の退職代行については、以下をご覧ください。
・「国家公務員の退職代行」
第2 お問い合わせ
当事務所も退職代行のご相談をお受けしております。退職代行に強い弁護士が、代理人として、退職代行、未払い賃金、退職金、残業代等の交渉をして、退職代行の労働問題を解決いたします。
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