会社は、会社員に対して労働基準法上の時間外労働(週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える労働)、休日労働(週1日の法定休日における労働)や、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)をさせた場合、割増された賃金を支払わなければなりません。時間外の基本賃金が一切支払われていない場合、未払いの基本賃金も支払う必要があります。
会社を退職した後も、会社員は、会社に対して、未払いの残業代を請求することができます。
このページでは、残業代請求の基礎知識について随時アップいたします。
8.管理職(名ばかり管理職)の労働者と会社に対する残業代の請求
10.残業代の請求と付加金
11.賃金や残業代の未払いの労働問題を労働基準監督署に相談できる?
残業代の請求の問題については、弁護士費用の負担等を考慮して、ご本人で対応される方もいらっしゃいます。労働基準監督署に相談する等の対応も考えられます(神奈川労働局「残業代もらってますか?」)。
他方で、残業代の計算方法等に法的に困難な問題がある場合、労働時間を証明するための証拠を集める必要がある場合、労働審判や訴訟(裁判)等の法的手続が必要になりそうな場合、労基署に相談したけれども会社から残業代が支払われない場合や、最初から法律の専門家に対応を依頼したい場合等は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。