正社員と非正規雇用の賃金等の待遇格差の労働問題のお悩みはありませんか?
・パートタイムや、有期雇用でも、正社員と同等の仕事をしているのに、正社員より待遇が悪い。
・正社員は昇給しているのに、非正規雇用労働者には昇給がない。
・給与、ボーナス、住宅手当、家族手当等の正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消して欲しい。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者(有期雇用労働者やパートタイム労働者等)の間の不合理な待遇差の是正を目指すものです。待遇差については、給料、賞与(ボーナス)、家族手当、住宅手当等があります。有期雇用で働かれている方や、パートタイムで働かれている方等にとって、正社員との間の不合理な待遇差は、労働問題の一つです。
旧労働契約法20条は、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度・・・、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と定めていました。旧労働契約法20条における「不合理と認められるもの」についての最高裁判決が複数あります。
旧労働契約法20条は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート有期法)に引き継がれ、パート有期法が2020年4月1日から適用されています(中小企業には2021年4月1日から適用。)。
パート有期法8条は、「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度・・・、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」と定めています。
また、パート有期法9条は、「事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者・・・であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの・・・については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。」と定めています。
パート有期法15条1項に基づいて定められた同一労働同一賃金ガイドライン1もあります。基本給、昇給、ボーナス、各種手当等について、正社員と非正規雇用労働者との間でのどのような待遇差が不合理なもので、どのような待遇差が不合理なものでないかについて、原則となる考え方と具体例が示されています。
正社員と非正規雇用の不合理な待遇差の労働問題は弁護士にご相談を
正社員と非正規雇用の不合理な待遇差の労働問題は、適用される条文がどの条文か、待遇が不合理なものと認められるか等、法律や判例・裁判例に基づいた判断が求められます。
給与、ボーナス、住宅手当、家族手当の有無や内容の不合理な待遇差については、弁護士にご相談ください。当事務所もご相談をお受けしています。
