掲示板・SNS上の誹謗中傷の名誉感情侵害(侮辱)

1 掲示板・SNSにおける誹謗中傷の侮辱

 2ちゃんねるや5チャンネル等の掲示板、Ⅹ(Twitter)やFacebook等のSNS、その他Googleマップ等のサイトにおいて、誹謗中傷の投稿・書き込みが行われ、侮辱されることがあります。

 違法性が認められる侮辱であれば、匿名の投稿主を特定するための発信者情報開示請求や慰謝料請求等を行うことが考えられます。

2 ネット上の誹謗中傷の侮辱とは?

 裁判例では、「名誉感情も、法的保護に値する利益であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為は、人格権の侵害として、慰謝料請求の事由となる」とされています1。そして、「侮辱」とは、人格に対する否定的な価値判断をいい、「バカ」、「あほ」、「まぬけ」等の悪態は侮辱と評価しえ、社会通念上許される限度を超えるものについては不法行為と評価し得ます2

 また、名誉感情は、侮辱行為以外によっても侵害され得ます。

 単なる不快感では、名誉感情の侵害とはいえません3

3 社会通念上許される限度を超えるとは?

 裁判例では、「誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過し難い、明確、かつ、程度の甚だしい侵害行為がされた場合」、名誉感情侵害が不法行為を構成する場合にあたるとして、「換言すれば、当該行為がされた状況下においてそれが持つ客観的な意味が、相手方の人格的価値等を全く無価値なものであるとしてこれを否定するものであるか、その程度が著しいなど、違法性が強度で、社会通念上到底容認し得ないものである場合」であるとされています4

 例えば、警察署に訪れた市民に対して警察官が「あなたは頭がおかしい。」、「頭がおかしいからしょうがねえじゃねえかよ。」と発言したことについて、名誉感情の侵害が認められています5

4 名誉毀損と名誉感情侵害の区別は?6

 名誉毀損は、外部的名誉、すなわち、人に対して社会が与える評価を低下させる場合に成立します。

 他方で、名誉感情侵害は、名誉感情、すなわち、自分が自分の価値について有している意識や感情、言い換えると、プライドや自尊心を侵害された場合に成立します。

 以上のように、名誉毀損と名誉感情侵害(その一部である侮辱)は、侵害されている権利によって区別されます。名誉毀損のような具体的な事実の摘示ない場合や、侮辱表現に過ぎない場合等、外部的名誉の侵害がないときでも、名誉感情の侵害として不法行為が成立し得ます7

5 できる限り名誉毀損の主張をした方が良いこと

 侮辱表現の違法性が認められるためにはハードルがありますので、削除請求や発信者情報開示請求においては、原則としては、できる限り、名誉毀損の主張も検討すべきです。

 インターネット上の誹謗中傷(侮辱)のご相談は、当事務所もお受けしています。

    1. 1990年7月16日東京地方裁判所判決判例時報1380号116頁、1994年9月26日名古屋地方裁判所判決判例時報1525号99頁 ↩︎
    2. 佃克彦.名誉毀損の法律実務第3版.株式会社弘文堂,2017.6,p.136‐137 ↩︎
    3. 松尾剛行他.最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務第2版.株式会社勁草書房,2019.2,p.397 ↩︎
    4. 1996年12月24日東京地方裁判所判決判例タイムズ955号195頁 ↩︎
    5. 佃克彦.名誉毀損の法律実務第3版.株式会社弘文堂,2017.6,p.138、2013年8月23日東京高等裁判所判決判例時報2212号33頁  ↩︎
    6. 佃克彦.名誉毀損の法律実務第3版.株式会社弘文堂,2017.6,p.2、135 ↩︎
    7. 中澤佑一.インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル第4版.株式会社中央経済社ホールディングス,2022.3,p.82 ↩︎