労災保険法は、「業務上の事由」等による「労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由」等により「負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生等の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的と」しています(労災保険法1条)。
落下事故や墜落事故等の仕事中の事故や、いわゆる過労死・過労自死等の労働災害(労災)ついて、会社員やそのご遺族は、労災保険法上の補償を受けられます。
労働災害(労災)について会社に故意・過失や安全配慮義務違反がある場合は、労働者やそのご遺族は、労災保険では補償外である慰謝料等の損害について、会社に対して損害の賠償を求めることができます。
このページでは、労働災害(労災)の基礎知識について、随時アップいたします。
第1 労働災害(労災)について
8.労働者が第三者によって殺害された場合の労災申請と損害賠償請求
10.死亡事故や過労死・過労自死の労災において会社に対して請求できる損害賠償の内容
11.労災請求に対する労基署の判断内容等に関する記録の開示請求
第2 過労死等の労働災害について
6.過労自殺・過労うつ等の労災申請において、通勤時間は労働時間に含まれるの?
7.労災のおけるみなし労働時間制と労働時間に関する業務による心理的負荷の評価
9.労災請求や会社に対する民事賠償請求における精神障害の治ゆ(症状固定)について
第3 地方公務員の公務災害について
第4 国家公務員の公務災害について
2.陸上自衛隊員のパワハラ自死、過労うつ、事故等の公務災害について
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