当事務所は、労働者側・市民側の法律事務所で研鑽を積んだ当職が独立に伴い設立いたしました。
当職は、主として、一生懸命働いている労働者やそのご遺族の権利救済のため、労働者側の労働問題を主として取り扱っています。また、自死遺族支援にも携わっております。
当職の身近なところでも、労働問題を抱えている方がいたり、職場が原因で体調を崩される方もいます。皆様の身近な労働問題について、労働者側の立場に立って、解決して参ります。
労働基準法1条1項は、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営なむための必要を充たすべきものでなければならない。」と定めています。また、過労死等防止対策推進法1条は、「過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と定めています。
仕事でも尊重され、安心して働くことが出来なければ、健康で充実して働き続けることが困難になる可能性があり、ひいては、生活にも支障を及ぼします。労働問題は、ご自身だけの問題ではなく、ご家族やご友人等にも影響を及ぼすこともあります。
当事務所は、労働者やそのご遺族の権利救済のために、日々研鑽を積み、邁進いたします。
