不当解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています(労働契約法16条)。能力不足、業務命令違反、職場規律違反や不正行為等を理由にした解雇も、無効の場合があります。
懲戒解雇についても、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされています(労働契約法15条)。懲戒規定に該当する懲戒事由が存在しない場合や、懲戒処分が相当でない場合等は、懲戒解雇は無効です。
試用期間中の解雇や本採用拒否も、解雇権濫用法理とほぼ同様の規制が及びます。
解雇等の法的問題は、話し合い(任意交渉)で解決できる時もありますが、労働審判や訴訟(裁判)等の法的手続が必要になることもあります(当職は、その方が多いと考えています。)。
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3.能力不足や勤務成績不良等の理由による不当解雇(違法な解雇)
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