こんなお悩みはありませんか?
● SNS・掲示板で、匿名の投稿で誹謗中傷を受けた。
● SNS・掲示板で氏名や住所、知られたくない事実を公表された。
● SNS・掲示板で誹謗中傷のクチコミを投稿され、風評被害を受けている。
● SNS・掲示板の誹謗中傷の投稿を削除したい。
● SNS・掲示板で、誹謗中傷の書き込みをした人を訴えたい。
● SNS・掲示板で誹謗中傷を行った人から謝罪してもらいたい。
● SNS・掲示板で誹謗中傷をした人を刑事告訴したい。
等々
第1 発信者情報開示請求
ネット上で誹謗中傷・風評被害を受けたとき、投稿や書き込み等の内容が侮辱、名誉棄損やプライバシー侵害等に該当するのであれば、投稿や書き込み等を行った者に対して、慰謝料の損害賠償等を求めることや裁判を起こすことが可能です。
しかし、誹謗中傷・風評被害に当たる投稿や書き込み等が匿名で行われた場合、誹謗中傷の被害者は、誰に対して、損害の賠償等を求めれば良いのでしょうか?
実際には、誹謗中傷・風評被害の被害者は、まずは加害者を特定する必要があります。
そこで、加害者を特定するために、誹謗中傷・風評被害の被害者は、発信者情報開示請求権を行使することも考えられます(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)参照)。
発信者情報開示請求権を行使することによって、誹謗中傷に当たる投稿や書き込み等を行った匿名の情報発信者を特定するのに必要な情報を取得することができます。
発信者情報開示請求権の行使の方法としては、以下の方法が考えられます。
① 裁判を利用せずに直接行使する(裁判外請求)。
② 訴訟(発信者情報開示訴訟)や民事保全(発信者情報開示仮処分命令の申立て)といった一般の裁判手続を利用して行使する。
③ 発信者情報開示命令という発信者情報開示請求権行使の専用の裁判手続を利用して行使する。
③の発信者情報開示命令手続は令和4年10月から始まった手続です。それ以前から行われていた②訴訟(発信者情報開示訴訟)や民事保全(発信者情報開示仮処分命令の申立て)といった一般の裁判手続も含めて、適切に対応する必要があります。
発信者情報開示請求の手続が開始されると、発信者情報開示請求を受けたアクセスプロバイダは、情報の発信者に対して、原則として、開示の可否の意見を聞く必要があります。そこで、アクセスプロバイダは、情報の発信者に対して、意見照会等を行っています。意見照会等を受けた情報の発信者が同意と回答すると、発信者の情報が開示されます。
しかし、発信者が不同意と回答すると、判決や決定で裁判所から開示が命じられた場合に、開示されます。情報の発信者は、投稿したのは自分ではない、名誉権の侵害に当たらない、開示を受けるべき正当な理由がない等の意見を述べることがあります。ですので、投稿したのが情報の発信者であるか、誰が被害者か(自分が被害者であること)を判断できるのか(同定可能性)、名誉権侵害に当たる投稿等が事実摘示か意見論評か、名誉が毀損されているか(社会的評価が低下しているか)や、営業権が侵害されているか等々の法的な問題にも適切に対応する必要があります。
発信者情報開示請求の手続をしても加害者を特定できないことがありますが、手続をしてみなければ、加害者を特定できません。発信者情報開示請求は、時間との勝負です。
以下もご覧ください。
● 「誹謗中傷の発信者情報開示命令」
● 「誹謗中傷の名誉毀損」
● 「誹謗中傷の名誉感情侵害(侮辱)」
● 「誹謗中傷のプライバシー権侵害」
● 「誹謗中傷の故人に対する名誉毀損」
第2 削除請求
誹謗中傷・風評被害に当たる投稿記事等は、削除を求めることができます。
削除させるには、加害者自身、ウェブサイトの管理者や、サーバーの管理者等に対して、削除請求をすることが考えられます。
削除の方法については、削除訴訟や、民事保全(削除仮処分の申立て)等が考えられます。
以下もご覧ください。
● 「誹謗中傷の削除請求」
第3 加害者への損害賠償請求
個人や企業(法人)の被害者は、誹謗中傷・風評被害に当たる投稿等を行った加害者に対して、損害賠償請求をすることも可能です。示談交渉で和解(話し合いで解決)に至ることもあれば、訴訟(裁判手続)に至ることもあります。
誹謗中傷の慰謝料の金額については、誹謗中傷の慰謝料請求訴訟では、誹謗中傷の慰謝料の相場は、大体、10万円~70万円程度といわれています(事案によってはそれよりも低額になることや、高額になることがあります。)。
話し合いによる和解(合意)での解決の場合は、誹謗中傷の慰謝料の金額は、加害者との話し合い次第です。ですので、誹謗中傷の慰謝料が100万円以上から数百万円になることもあります(名目としては、慰謝料や損害賠償金ではなく、解決金となることもあります。)。また、話し合いによる解決の場合は、謝罪条項(加害者が被害者に対して謝罪する旨の条項)等を設ける和解(合意)をできる場合もあります。
ネット上の誹謗中傷の削除請求、発信者情報開示請求、慰謝料請求のご相談は、当事務所もお受けしています。
個人のご相談や、病院・クリニック、歯医者、整骨院、接骨院、葬儀会社等の法人のご相談をお受けしています。
第4 対応している掲示板・SNS
2ちゃんねる、5ちゃんねる、Ⅹ(Twitter)、Facebook、Instagram、Googleマップ、転職会議、爆サイ、Amazon、ホストラブ、したらば掲示板、e戸建て/マンションコミュニティ等