「掲示板・SNSの誹謗中傷・風評被害の削除・発信者情報開示請求等のインターネット問題」の弁護士費用は、以下をご覧ください。
第1 書き込まれた(被害者)側
1.削除請求
⑴ 任意の削除
着手金 5万5000円(税込) 1投稿あたり
報酬金 5万5000円(税込)
⑵ 法的手続による削除
着手金 16万5000円(税込) 5投稿以内
報酬金 11万円(税込)
2.発信者情報開示請求(投稿者の特定)
⑴ 任意の開示請求
着手金 5万5000円(税込) 1投稿あたり
報酬金 5万5000円(税込)
⑵ 法的手続による開示請求
着手金 22万円(税込) 5投稿以内・1プロバイダあたり。
報酬金 11万円(税込)
IPアドレスから匿名の投稿主を特定する場合、2回分の弁護士費用が必要になる可能性があります。
例えばⅩ(ツイッター)の投稿やGoogleマップの口コミの投稿主を特定する場合、当事務所では、コンテンツプロバイダであるX(ツイッター)やGoogleに対して、仮処分の手続1(IPアドレスの開示手続)と発信者情報開示命令の申立て2(電話番号等の開示手続)を行います(1段階目の手続です。)。
IPアドレスから特定する場合、コンテンツプロバイダからIPアドレスが開示されたら、アクセスプロバイダであるソフトバンクやKDDI等に対して、発信者情報開示命令申立又は訴訟を行います(2段階目の手続です。)。
携帯電話番号から匿名の投稿主を特定する場合、1回分の弁護士費用で済む可能性があります。
なお、別途仮処分の供託金(10万円~30万円程度)その他実費が必要です。
3.損害賠償請求(慰謝料請求)
着手金 16万5000円(税込) 5投稿以内
示談交渉(話し合いでの請求)が含まれます。
報酬金 経済的利益の額の11%(税込)
4.備考
匿名の投稿を行った加害者を特定するための手続の弁護士費用が、加害者に対する損害賠償請求においてどのように扱われるかには議論があります。
交通事故や労災事故等の損害賠償請求訴訟では、通常、判決で認められた金額の1割が弁護士費用として損害として認められます。例えば損害として500万円認められた場合、弁護士費用として50万円の損害が別途認められ、合計550万円の損害が認められます。判決で認められる弁護士費用の損害は、実際の弁護士費用の金額とは別のものです。上記の場合に、実際には弁護士費用が50万円以上だとしても、判決では50万円の弁護士費用が認められます。
誹謗中傷の慰謝料請求訴訟では、慰謝料の相場は、大体、30万円~70万円程度といわれています(事案によっては低額になることや、高額になることがあります。)。通常どおり判決で認められる損害の1割だとすると、3万円~7万円程度の弁護士費用の損害になります。
しかし、匿名の投稿を行った者に対して損害賠償請求をする場合、加害者を特定するための手続が必要になります。加害者を特定するための手続を弁護士に依頼する場合、加害者を特定するための手続の弁護士費用が必要になります。例えば加害者を特定するための手続の弁護士費用が80万円以上になり、慰謝料請求の弁護士費用が20万円以上になると、加害者の特定から弁護士に依頼して、慰謝料請求訴訟までしても、依頼者にとって経済的なメリットがない可能性が高いです。
ですが、加害者を特定するための手続やその弁護士費用は、加害者に対して慰謝料請求訴訟をするために必要な手続や弁護士費用です。
そこで、誹謗中傷の慰謝料請求訴訟では、発信者情報開示請求の弁護士費用が損害として認められる可能性もあります(全く又は一部しか認められない場合もあります。)。
第2 対応している掲示板・SNS
2ちゃんねる、5ちゃんねる、Ⅹ(Twitter)、Facebook、Instagram、Googleマップ、転職会議、爆サイ、Amazon、ホストラブ、したらば掲示板、e戸建て/マンションコミュニティ等